わたくしどものHPに関心を寄せて頂きまして、誠にありがとうございます。お住まいの売却を、ご検討されておられるお客様は、まず、売却の為に先ず何をしたら良いのだろう、誰に依頼し、どのような手続で住宅売却の手順を踏んでいくのだろう。税金、法律的な問題はどんなであろう。多くの方は、非日常的な不動産売却に、不安を持ち、二の足を踏まれておられる方もおられるかもしれません。又、お住まいのご購入は、多くの方にとり、一生に一度ともいえる程の大きな、お買い物となり、多額の金額故に、購入後の皆様方の人生に、持ち家のよろこび、充実感と共に場合により、金銭的、精神的負荷をあたえうるものとなるかもしれません。今回は既存住宅(中古住宅)の売却・購入について概説させて頂きました。私どものホームページが少しでも皆様のお住まい探しにお役立ち、今にもまして皆様方の明るく、平穏な暮らしのきっかけになればと、祈念いたしますところです(^^)/🌵
『既存(中古)住宅売買(売却・購入)の流れ』(銀行ローン利用時の一例)をもとに、売主・買主・不動産業者(仲介業者)の目線で、売却(購入)依頼から売買契約、決済・引渡しまでの流れを下記しました(下記表中の※印も列記いたしましたのでご参照ください)。
建物状況調査とは、国土交通省の既存住宅状況調査技術者登録講習を修了した建築士が、第三者的な立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所や、その時期などを確認する検査(非破壊試験)のことである。建物状況調査のおこなわれるのは、不動産の売買のタイミングが多い。
〇家を売却する人が建物状況調査(インスペクション)をおこなう目的としては、以下の事が考えられます。
・住宅の状況を把握し、それに合わせて価格を設定するため
・住宅の状況を把握し、売却をしやすくするため
・引渡し後の買主との大きなトラブルの可能性をさけるため
〇家を購入する人が建物状況調査(インスペクション)を希望する目的としては、以下の事が考えられる。
・建物状況調査(インスペクション )の結果で、その住宅の購入可否を判断のひとつとしたい
・縦も小野の不具合箇所を知ることでリフォーム費用の検討がつきやすい等
※※また、2018年4月の宅地建物取引業法の改正で、宅健業者に対して、建物状況調査(インスペクション)に付き以下の事項が義務付けられた(中古住宅(既存住宅)が対象)。
1.媒介契約時:建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
2.重要事項説明時:相手方(買主)に対して建物状況調査の結果の概要等を説明
3.売買契約時:建物の状況につき、売主・買主双方が確認した事項を記載した書面の交付
※・上記の通り、われわれ不動産仲介業者が、媒介契約締結時(売主からの仲介依頼時/買主からの建物購入依頼時)に建物状況調査をする業者の紹介に関する事項を記載した書面を依頼者(売主・買主)に交付すること(調査依頼するか否かは売主・買主の任意)。
・重要事項説明(売買契約前の)の際に、対象不動産が建物状況調査を行われたか否か、行われた場合は、その調査結果をつたえること。
・売買契約の際、基礎、外壁等の現状を売買当事者が互いに確認し、それを書面化すること。
健全な中古住宅市場が担保される為に、法制度的にも契約不適合責任(改正前の瑕疵担保責任)が定着するなか、建物状況調査の積極的な活用が望まれます。
〇参考URL 既存住宅を検討されるみなさまへ『建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか?』国土交通省土地・建設産業局不動産業課より
上記➀専任媒介契約②専属専任媒介契約➂一般媒介契約の3種類があります(不動産広告に媒介の種類が記載されており、仲介手数料が発生いたします。なお売主物件には仲介手数料の発生はございません)。
〇(^^)/ワンポイントアドバイス
住宅購入をお考えで、意中の物件広告をみつけられたら、先ず、その物件が売主と不動産業者との間で、どのような販売依頼(媒介契約)をされているか(専任媒介契約・専属専任媒介契約・それとも一般媒介契約なのか、はたまた、他仲介業者の物件を別の仲介業者が広告販売しているものなのか等)確認してみると、その販売業者の、広告物件や売主に対しての関り度、周知度がはかれますよね。