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2025年04月16日

●低未利用地の特例(100万円控除)・・・”不動産屋店主の独り言”(不動産売却後の税金編)ブログ開始

”ブログ始めました。
”不動産屋のひとり言”と題してブログはじめてみました。日常の不動産業務の中で、不動産売買、賃貸のご当事者となられた折、一般の、皆さま方の、あまり日常的ではない、不動産のことに関して、ご参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします(^^)/やまなみ不動産 店主 吉田 

●初回のテーマ
低未利用地の特例措置(国土交通省)
(^^)/ ”低未利用地の特例(100万円控除)”を御存じでしょうか?!(今年も確定申告シーズンもおわり、
当該控除を申請され控除を既にうけられた方もいらっしゃるでしょう(^_-)-☆素晴らしい) 

個人が譲渡価格500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に長期譲渡所得から
100万円を控除できる特例について(条件にあう土地を売買された売主様は、ご存じであれば確定申告時に申告にてメリットとなります)。
現行の措置を、令和7年12月31日まで延長する。

詳細は、”やまなみ不動産”までお気軽にどうぞ(^^)/ 

 

 


 
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